1949-05-16 第5回国会 参議院 本会議 第28号
即ち、被保險者が保險契約の効力発生後二年を経過した後において、不慮の事故その他の不可抗力又は第三者の加害行爲によつて身体の外部に生じた障害を直接の原因として、被害の日から二ケ月以内に死亡したときは、保險金支拂の際、保險金の倍額支拂をすることとしたこと、尚、身体の外部に生じた障害によらない場合であつても、不慮の事故その他不可抗力又は第三者の加害行爲によることを保險契約者又は保險金受取人が証明したときも
即ち、被保險者が保險契約の効力発生後二年を経過した後において、不慮の事故その他の不可抗力又は第三者の加害行爲によつて身体の外部に生じた障害を直接の原因として、被害の日から二ケ月以内に死亡したときは、保險金支拂の際、保險金の倍額支拂をすることとしたこと、尚、身体の外部に生じた障害によらない場合であつても、不慮の事故その他不可抗力又は第三者の加害行爲によることを保險契約者又は保險金受取人が証明したときも
において不慮の事故その他不可抗力又は第三者の加害行爲によつて身体の外部に生じた傷害を直接の原因として被害の日から二ケ月以内に死亡したときは、保險金の倍額支拂をすることにしたのであります。
要するに原告といたしましては、その加害行爲自体と、それからその加害行爲について故意又は過失があつたということを立証すればいいのであつて、その加害行爲が違法なりや否やということはむしろ裁判所が判断する。
○國務大臣(鈴木義男君) 違法と申しますのは、加害行爲が違法性を有しなければならないということを意味するのでありまして、その點は政府委員からしばしば御説明申上げました現行民法と同じ趣旨であると御了解を願いたいのであります。